○職員の病気休暇に関する規程
平成17年9月15日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成15年三宅村規則第3号)第14条の規定に基づき職員の病気休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、三宅村職員定数条例(昭和44年三宅村条例第1号)第1条に定める職員をいう。
(休養手続)
第3条 1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「医師の証明書等」という。)を提出しなければならない。
(1) 結核性疾病による病気休暇
ア 在職1年未満の職員に対してはその在職日数に相当する日数。ただし、在職日数が90日に満たないときは、90日とする。
イ 在職1年以上の職員に対しては1年
(2) 結核性疾病以外の私傷病(以下「一般疾病」という。)による病気休暇
在職日数に100分の35を乗じて得た日数。ただし、その日数が90日を超えるときは90日とする。
2 結核性疾病による休暇と一般疾病による休暇とが重なるときは、休暇の日数の計算についてはこれを結核性疾病による休暇とみなす。
(継続又は併発の場合)
第6条 結核性疾病により休暇中の者が当該疾病回復後引き続き一般疾病にかかり、継続して休暇する場合若しくは結核性疾病により休暇中の者が一般疾病を併発し、結核性疾病回復後も引き続き休暇する場合又は一般疾病により休暇中の者が当該疾病回復後引き続き結核性疾病にかかり、継続して休暇する場合若しくは一般疾病により休暇中の者が結核性疾病を併発し、一般疾病回復後も引き続き休暇する場合における病気休暇は、結核性疾病による病気休暇の日数と一般疾病による病気休暇の日数の合計日数が、前条第1項第1号に定める日数を超えない範囲で承認する。ただし、一般疾病による病気休暇の日数については、その日数が、前条第1項第2号に定める日数を超えるときは、その日数を限度とする。
(再発の場合)
第7条 結核性疾病が回復して出勤している者が結核性疾病を再発した場合における病気休暇は、その者の再発時点現在の在職日数を基準とする第3条第1項第1号に定める日数からその者が前回の疾病により休暇した日数を差し引いた日数の範囲内で許可する。ただし、在職3年以上の者については、その者の前回の疾病による休暇残日数にその者が前回の疾病回復後勤務した日数に100分の35を乗じて得た日数を加えた日数の範囲内で許可する。この場合において、日数が1年を超えるときは1年とする。
2 一般疾病が回復して出勤している者が3ヶ月以内に再び同一疾病若しくは、類似の疾病にかかり休暇しようとする場合において前後の状況から前回の疾病の継続と認められる客観的な事情が存する場合の病気休暇は、前回の疾病による休暇の残日数の範囲内で許可することができる。
(治療専念の義務)
第9条 休養者は、治療に専念しなければならない。任命権者において必要と認めたときは、その治療の経過及びその他の報告をさせることができる。
2 休養者であって医師等及び任命権者の指示に従わず又は治療に専念しないと認められる者については、任命権者は、休暇期間を取消し又は短縮することができる。
(出勤手続)
第10条 休養者が休養期間満了により又は満了前に出勤しようとするときは、出勤届(別記様式)に勤務に支障がないことを記載された医師等の証明書を添えて任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。
2 任命権者は、休養者から出勤願及び医師等の証明書が提出された際、次の号に該当する場合は、専門の医師の診断を受けさせなければならない。
(1) 任命権者が出勤願と医師等の証明書からだけでは、勤務に支障がないと認めることが困難な者
3 任命権者は、休養者について勤務に支障がないと認めたときは、出勤を許可する。
(休職措置)
第11条 第5条第1項に定める日数を超え引き続き休養を必要とする場合は、職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)に定めるところにより休職とする。
2 休職期間の起算については、第5条第1項に掲げる期間満了の日の翌日からとする。
附 則
1 この規程は、平成17年9月15日より適用する。