○三宅村職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成17年9月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職する場合の休職発令の時期、その期間、年次有給休暇との関係及び医師の指定並びに復職に関する手続等は、職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号。以下「分限条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(休職発令の時期)

第2条 休職の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。

(年次有給休暇の振替)

第3条 年次有給休暇は、残日数がある場合は欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができるものとする。ただし、年をまたがる欠勤の場合における新しい年の年次有給休暇は、同一事由による欠勤が続く間は与えないものとする。

(休職期間)

第4条 休職の期間は、2年以内とする。

(再発の場合の休職期間の通算)

第5条 休職していた者が復職してから6箇月以内に同一の事由により発病し、休職する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算するものとする。

(医師の指定)

第6条 職員が休職する場合、職員から診断書を提出した場合のその医師は、分限条例第3条第2項の規定により指定した医師とする。

(休職期間の満了)

第7条 休職期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし、医師の診断及び意見に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置を必要と任命権者が認める場合は、当該期間中は勤務の軽減措置を受けることができるものとする。

2 勤務の軽減措置の申請等に関し必要な事項については、任命権者が別途定める。

附 則

1 この規程は、平成17年9月15日より適用する。

2 この規程施行の際、現に傷病により休職中の職員についても、この規程の適用の対象とみなす。

三宅村職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成17年9月15日 訓令第5号

(平成17年9月15日施行)