○三宅村選挙執行規程

平成16年2月1日

選管規程第1号

三宅村選挙執行規程(平成12年三宅村選管規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、三宅村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及びその他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長が行う告示は、三宅村公告式条例(昭和31年三宅村条例第3号)の例による。ただし、この方法で行うことができないときは、その事務を行う場所の前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(選挙長の印)

第4条 選挙長の印のひな型、書体及び大きさは、様式第1号による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条(選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項又は法第26条(補正登録)により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合は、執務時間中に限るものとし、その場所は委員会の指定する場所とし、他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の手続き)

第8条の2 前条の規定に基づき、閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て、様式第2号に準じた選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書及び調査説明書を提出しなければならない。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、法第30条の12第2項の規定により準用する法第29条(通報及び閲覧)第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第12条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を様式第3号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないよう努めなければならない。

4 投票所の門戸には、様式第4号に準じて調製した表示を掲げなければならない。

5 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第14条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第15条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第5号に準じて調製しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込み式による。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第17条 前条(投票用紙の規格等)第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第18条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第19条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第20条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第21条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、様式第6号に準じて調製しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第22条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第23条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第24条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第25条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第26条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第27条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印し、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第7号に準じて調製する投票箱等送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第28条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第30条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第31条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第32条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第33条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第34条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項の規定により準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票した者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第35条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第13条(投票箱の検査)、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第18条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)、第19条(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)、第20条(投票の記載)、第21条(宣言書)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)、第23条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)、第24条(仮投票等の記録)、第26条(投票の速報)、第27条(投票箱のかぎの扱い及び送致)、第28条(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)、第29条(投票に関する書類の引継ぎ)及び第30条(選挙当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条

投票所

期日前投票所

第18条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第27条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第27条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第28条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第29条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第30条

投票管理者又は委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第12条(投票所の設備)(第5項から第7項までを除く。)、第14条(投票所の開閉)、第31条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第38条 第4章(投票)(第12条第5項第16条第17条第22条第26条から第31条までを除く。)第5章(不在者投票)(第32条を除く。)及び第6章(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第12条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所

第12条第6項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第12条第7項

指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理の決定)の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第14条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第18条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第19条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第23条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第24条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第25条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により準用する

第34条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項

第35条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第8章 開票

(投票箱の受領)

第39条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱の送致)の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の前面において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第41条 開票管理者が開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順によるものとする。

(開票事務の協議)

第42条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第43条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第44条 第12条(投票所の設備)第4項、第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第31条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第9章 選挙会

(三宅村議会議員及び三宅村長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第45条 三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙における開票事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは第8章(開票)中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第46条 第12条(投票所の設備)第4項、第29条(投票に関する書類等に引継ぎ)及び第31条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第47条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼職禁止)又は同法第142条(長の兼職禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第48条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項の該当の有無

(4) 三宅村の区域内における3ケ月以上の住所の有無(村議会議員選挙のみ)

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第49条 令第108条(選挙事務所の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第8号に準ずる文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第50条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は様式第9号に準ずる閉鎖命令書によるものとする。

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物)

第51条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する様式第10号に準ずる表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第52条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、様式第11号に準ずる腕章を着用しなければならない。

(表示物及び腕章の交付)

第53条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第54条 第51条(自動車等の表示物)に規定する表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第55条 第51条(自動車等の表示物)又は第52条(乗車、乗船用腕章)の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第12号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第13章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第56条 三宅村の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年三宅村条例第20号。以下「掲示場条例」という。)第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

(掲示場の様式)

第57条 掲示場は、様式第13号に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第58条 候補者は、第56条(掲示場の設置)の期間中、掲示場において法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる場所は、次条の規定によって掲示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号に付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第59条 委員会は、ポスターを掲示する区画に右上から縦に順次一連番号を付し、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も、前項の例による。

(掲示場の管理)

第60条 委員会は、法第143条(文書図画の掲示)第4項及び第58条(ポスターの掲示)の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定により撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第58条(ポスターの掲示)の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第61条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第14章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第62条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第14号に準ずる撤去命令書による。

第15章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第63条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第15号に準ずる新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第53条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第16章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第64条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、様式第16号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第65条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、様式第17号の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届)

第66条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)第1項の規定による個人演説会等の開催の申出は、様式第18号に準ずる文書によらなければならない。

(施設の使用制限)

第67条 候補者(候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等を含む。以下この章において同じ。)は次の各号のいずれかに該当するときは、個人演説会等開催のため、公営施設の使用の申出をすることができない。

(1) 同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合においては、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のために使用すること。

(2) 開催時間が午後10時から翌日午前9時までにかかるとき。

(3) 公営施設内に不在者投票の記載の場所が設けられた場合においては、当該公営施設の午前8時30分から午後8時までの間を使用すること。

(施設の使用する時間)

第68条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第69条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、様式第19号に準ずる個人演説会申出撤回届により直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災等における設備)

第70条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が発生したときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡)

第71条 候補者は、公営施設の使用を終わったときは、様式第20号に準ずる引渡書により管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第17章 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第72条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第21号の例による。

(腕章の様式)

第73条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第22号の例による。

(標旗及び腕章の交付)

第74条 第53条(表示物及び腕章の交付)及び第55条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第18章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第75条 法第175条(投票所記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後速やかに委員会が定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条(投票所記載所の氏名等の掲示)第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から委員会の定める場所で行う。

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第76条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条(出納責任者の職務代行)第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、様式第23号並びに様式第24号に準ずる様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第77条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第78条 法第189条(選挙運動に関する収支及び支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、様式第25号に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第79条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第80条 第78条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会が指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第81条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第20章 政治活動

(文書図画の撤去命令)

第82条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、様式第26号に準ずる撤去命令書によるものとする。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第83条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する様式第27号の例による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請等)

第84条 前条に規定する証票の交付申請は、候補者等にあっては様式第28号、後援団体にあっては様式第29号に準じた文書を提出するものとする。

2 委員会は、前項による証票の交付申請があった場合には、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第55条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第85条 候補者等又は後援団体が、次の各号の1に該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16条第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第86条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ様式第30号様式第31号の例によるものとする。

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 農業委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第87条 第4章(投票)(第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)及び第23条(同時又は同日選挙における仮投票封筒の表示)の規定を除く。)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第10章(公職の候補者及び当選人)、第11章(選挙事務所)、第16章(個人演説会)、第17章(街頭演説)及び第21章(争訟)の規定は、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に係る部分に限り農業委員会の選拳による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは、「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第45条第1項

三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙

農業委員会の選挙による委員の選挙

第47条第1項第1号

地方自治法第92条の2又は同法第142条の規定

地方自治法第180条の5第6項の規定

第48条第1項第3号

法第11条第1項、法第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項

法第11条第1項、法第11条の2又は法第252条

第48条第1項第4号

三宅村の区域内における3ケ月以上の住所の有無

農業委員会等に関する法律第8条に規定する被選挙権の有無

(農業委員会委員選挙人名簿の表示等)

第88条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿の縦覧開始後において農業委員会委員選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分その旨を表示しなければならない。

(1) 氏又は名に変更があったとき。

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。

(3) 三宅村の区域内において住所を異動したとき。

(4) 三宅村の区域内の字又は地番に変更又は改称があったとき。

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(6) その他農業委員会委員選挙人名簿整理上必要な事由が発生したとき。

2 委員会は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本の整理)

第89条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

3 投票管理者は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第90条 第4章(投票)(第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)及び第23条(同時又は同日選挙における仮投票封筒の表示)の規定を除く。)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第10章(公職の候補者及び当選人)、第11章(選挙事務所)、第16章(個人演説会)、第17章(街頭演説)、及び第21章(争訟)の規定は、東京海区漁業調整委員会委員の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第45条第1項

三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙

海区漁業調整委員会の選挙による委員の選挙

第47条第1項第1号

地方自治法第92条の2又は同法第142条の規定

地方自治法第180条の5第6項の規定

第48条第1項第3号

法第11条第1項、法第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項

法第11条第1項、法第11条の2又は法第252条

第48条第1項第4号

三宅村の区域内における3ケ月以上の住所の有無

漁業法第86条に規定する被選挙権の有無

(海区漁業調整委員会選挙人名簿の表示等)

第91条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧開始後において海区漁業調整委員会選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示しなければならない。

(1) 氏又は名に変更があったとき。

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。

(3) 三宅村の区域内において住所を異動したとき。

(4) 三宅村の区域内の字又は地番に変更又は改称があったとき。

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(6) その他海区漁業調整委員会選挙人名簿整理上必要な事由が発生したとき。

2 委員会は、漁業法施行令第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、前項第5号による表示を消除しなければならない。

(投票管理者の海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本の整理)

第92条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

3 投票管理者は、漁業法施行令第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また同様とする。

第3節 地方自治法による解散、解職等の請求

(選挙規定の準用)

第93条 第2章(選挙人名簿)、第4章(投票)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第11章(選挙事務所)及び第81条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第76条第3項の規定による三宅村議会の解散の投票について準用するものとする。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「地方自治法第85条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条において準用する令」と読み替え、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に関する部分は三宅村議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は三宅村議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。また、次表左欄の掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第8条第3項

前2項

第1項

第44条及び第46条

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項

(選挙規定の準用)

第94条 第2章(選挙人名簿)、第4章(投票)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第11章(選挙事務所)及び第81条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第80条第3項の規定による三宅村議会の議員の解職の投票について準用するものとする。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「地方自治法第85条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第114条第1項において準用する令」と読み替え、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に関する部分は三宅村議会議会議員の解職の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は三宅村議会議員又はその解職請求代表者に関する規定とみなす。また、次表左欄の掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第8条第3項

前2項

第1項

第44条及び第46条

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項

(選挙規定の準用)

第95条 第2章(選挙人名簿)、第4章(投票)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第11章(選挙事務所)及び第81条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第81条第2項の規定による三宅村長の解職の投票について準用するものとする。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「地方自治法第85条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第117条において準用する令」と読み替え、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に関する部分は三宅村長の解職の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は三宅村長又はその解職請求代表者に関する規定とみなす。また、次表左欄の掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第8条第3項

前2項

第1項

第44条及び第46条

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項

第4節 住民投票

(選挙規定の準用)

第96条 第2章(選挙人名簿)、第4章(投票)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第11章(選挙事務所)及び第81条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第261条第3項の規定による賛否の投票について準用するものとする。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「地方自治法第262条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第184条において準用する令」と読み替え、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に関する部分は地方自治法第261条第3項の規定による賛否の投票に関する規定とみなす。また、次表左欄の掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第8条第3項

前2項

第1項

第44条及び第46条

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項

第23章 補則

(個人演説会等開催手続の適用)

第97条 都委員会が管理する選挙における個人演説会等の開催手続の細目は、第16章(個人演説会)の規定を適用する。

(投票用紙等の公示及び告示前発送の適用)

第98条 中央選挙管理委員会及び都委員会が管理する選挙における投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は第35条(投票用紙等の告示前発送)の規定を適用する。

(この規程に定めのない事項)

第99条 この規程に定めのない事項については、東京都選挙執行規程(昭和30年東京都選挙管理委員会告示第4号)第215条の規程の趣旨に基づき、法令及びこの規程に反しない限り同規程の例によるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

三宅村選挙執行規程

平成16年2月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年2月1日 選挙管理委員会規程第1号