○三宅村情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年1月5日
条例第10号
(設置)
第1条 三宅村情報公開条例(平成17年三宅村条例第8号)及び三宅村個人情報保護条例(平成17年三宅村条例第9号)に基づき、実施機関からの諮問に応じ審査し、又は再調査請求があった場合に実施機関の求めに応じて調査を行うため、三宅村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 三宅村情報公開条例第13条第1項の諮問に応じ審議し、及び同条第5項の調査を行うこと。
(2) 三宅村個人情報保護条例第23条第2項の諮問に応じ審議し、及び同条第5項の調査をすること。
(3) 情報の共有化の推進に係る調査審議をすること。
(4) その他実施機関が必要とする諮問に応じ審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則