○三宅村個人情報保護条例施行規則
平成17年1月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村個人情報保護条例(平成17年三宅村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(外部委託の手続)
第2条 実施機関は、個人情報の処理に関する業務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項
(2) 委託業者の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 第三者への個人情報の利用の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託期間終了後又は委託業務終了後の個人情報の取扱方法に関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) その他個人情報の保護に関し必要であると実施機関が認める事項
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除の措置及び損害賠償に関する事項
(収集の手続)
第3条 条例第7条第1項により本人から個人情報を収集する場合には、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。
(1) 個人情報の収集等を行う実施機関名及び組織名
(2) 個人情報の収集目的
(3) 収集しようとする個人情報の項目
(4) 個人情報の記録の形態
(5) 個人情報の収集に応じない場合の不利益に関する事項
(6) その他実施機関が必要と認める事項
2 実施機関は、本人以外のものから個人情報を収集するに当たって本人の同意を得ようとするときは、前項各号に掲げる事項を本人に明示しなければならない。
2 条例第8条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有開始年月日又は変更年月日
(2) 個人情報の記録の形態
(3) 電子計算機の利用の有無
(4) 経常的提供先
(5) 開示の可否
3 条例第8条第4項の規定による審査会への報告は、毎年度1回以上行うものとする。
(個人情報管理責任者)
第6条 条例第9条第1項に規定する個人情報管理責任者は、課長の職(課長相当職を含む。)にあたる者又は村長が指定する者をもって充てる。ただし、村立小中学校は、学校長をもって充てる。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の収集等に関する事務を掌握するとともに、個人情報の保護に関し所属する職員を指揮監督しなければならない。
(個人情報の廃棄)
第7条 実施機関は、条例第9条第3項の規定により個人情報を廃棄するときは、焼却、裁断その他適正な方法により行うものとする。
(目的外利用の手続等)
第8条 個人情報の目的外利用をしようとする課又は実施機関は、利用する個人情報を保管する課又は実施機関(以下「保管課等」という。)に対し、個人情報目的外利用申請書(様式第5号)により申請するものとする。ただし、保管課等が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請し、その理由がやんだあとに所定の手続をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、個人情報の目的外利用について別の定めがある場合は、その定めるところによる。
4 保管課等の個人情報管理責任者は、個人情報の目的外利用を認めたときは、申請書等の写しを村長に提出しなければならない。
(外部提供の申請等)
第9条 個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対し、個人情報外部提供申請書(様式第7号)により申請するものとする。ただし、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請し、その理由がやんだ後に所定の手続をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、個人情報の外部提供について別の定めがある場合は、その定めるところによる。
4 実施機関は、個人情報の外部提供を受けた者が次条に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるものとする。
5 実施機関の保管課等の個人情報管理責任者は、個人情報の外部提供を認めたときは、申請書等の写しを村長に提出しなければならない。
(外部提供の条件)
第10条 実施機関は、個人情報の外部提供を行うときは、その利用期間及び次の各号に掲げる事項を条件として付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供を受ける者における利用目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項
(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 外部提供を受けた者以外の者への個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製に関する事項
(5) 利用期間終了後又は利用目的達成後の個人情報の取扱方法に関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項
(職員の研修)
第11条 実施機関は、個人情報の収集等を行う職員に対し、個人情報の保護に関する意識の向上を図るため、研修を行わなければならない。
(1) 個人情報を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第12号)
(2) 個人情報の訂正等の決定をするとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第13号)
(4) 個人情報を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第15号)
(5) 開示請求等に対する決定期間を延長するとき 個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第16号)
2 開示請求のあった個人情報が存在しないときは、個人情報不存在通知書(様式第17号)により通知する。
(開示の実施)
第14条 個人情報の開示は、個人情報開示決定通知書により指定した日時及び場所において、当該通知書及び第12条第2項の受理証を提示した者に対し行うものとする。
2 実施機関は、開示に際し、当該請求をした者に開示の内容が正確に伝達できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の写し等の費用負担)
第15条 条例第24条の規定による個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付及び送付を受ける前に納入しなければならない。
(運営状況の公表)
第16条 条例第27条に規定する運営状況の公表は、次に掲げる事項について、三宅村広報に掲載して行うものとする。
(1) 個人情報取扱業務の届出の状況
(2) 開示、訂正、削除及び中止の請求の状況
(3) 請求に対する決定の状況
(4) 不服申立ての状況
(5) その他、村長が必要と認める事項
附 則
(三宅村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)
3 三宅村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(平成3年三宅村規則第9号)は、廃止する。
別表(第15条関係)
区分 | 金額 | |
写し | B5版 | 1枚につき20円 |
B4版 | ||
A4版 | ||
A3版 | ||
送付 | 送付に要する実費 |