○三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成15年12月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定により、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において選挙公報を発行し、もって三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙の候補者の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 三宅村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙について、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報をそれぞれの選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又は代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において委員会は、三宅村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを要しなくなったとき、又は天災その他避けることの出来ない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは、中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

三宅村議会議員選挙及び三宅村長選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成15年12月16日 条例第21号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年12月16日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第37号