○三宅村災害復興特別交付金積立基金条例

平成14年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 災害復旧復興のために東京都から交付を受ける交付金を原資として、平成12年に発生した三宅島噴火活動に伴う災害に対応し、実施する災害復旧及び復興のための事業に充当するため、災害復興特別交付金積立金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村災害復興特別交付金積立基金条例

平成14年4月1日 条例第8号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第6編 財  務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年4月1日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第14号