○東京都旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年10月18日

知事許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、東京都旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村に係る次の各号に掲げる費用を東京都市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうことを目的とする。

(1) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の施行の日(次号において「施行の日」という。)前に旧東京都市町村職員恩給組合(附則第4条の規定により解散した東京都市町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)を組織していた市町村(次号において「恩給組合加入市町村」という。)の職員であったもので東京都市町村職員共済組合の組合員となったものについて生ずる追加費用(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)第136条第1項に規定する追加費用をいう。)

(2) 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であった者に係る旧東京都市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払いを要する費用

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都立川市錦町4丁目6番3号に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、11人とし、別表第2に定める選挙の区域及び定数により、組合市町村の長の職にある者のうちから互選した者をもって充てる。

(任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失う。

3 第10条第1項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときもまた同様とする。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

(報酬)

第8条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第9条 組合に議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(吏員その他の職員)

第11条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあっては3年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(払込費用の支弁の方法)

第13条 組合は、毎会計年度、その財産のうちから第3条各号に掲げる費用を支弁するものとする。

(事務費の支弁の方法)

第14条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。

(1) 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年5分5厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で、必要かつ最少限度の額

(2) その他の収入

(市町村負担金)

第15条 前条の規定により事務費を支弁することができない組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。

附 則

1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規約施行後第10条第2項の規定により、最初に組合長の選挙が行われるまでの間はこの規約の施行の日の前日に、旧東京都市町村職員恩給組合の組合長であった者が、組合長の職を行なうものとする。

附 則(昭和38年東京都知事許可)

この規約は、昭和38年5月1日から施行する。

附 則(昭和39年東京都知事許可)

この規約は、許可の日から施行し、由木村を削る部分に関する規定は、昭和39年8月1日から適用する。

附 則(昭和41年東京都知事許可)

この規約は、地方自治法第286条の規定による東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和39年11月3日から適用する。

付 則(昭和44年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

別表第1

府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 福生町 羽村町 瑞穂町 秋多町 日の出村 五日市町 檜原村 奥多摩町 多摩町 稲城町 狛江町 村山町 大和町 清瀬町 久留米町 大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 二枚橋衛生組合 北多摩昭和病院組合 平和病院組合 清化園衛生組合 阿伎留病院組合 東京都島嶼町村一部事務組合

別表第2

組合を組織する市町村

組合の職員の選挙の区分

議員の定数

府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、北多摩昭和病院組合、平和病院組合、二枚橋衛生組合、清化園衛生組合

1

3

福生町、羽村町、瑞穂町、秋多町、日の出村、五日市町、檜原村、奥多摩町、阿伎留病院組合

2

2

日野市、多摩町、稲城町

3

1

東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、狛江町、村山町、大和町、清瀬町、久留米町

4

3

大島町、利島村、新島本村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、東京都島嶼町村一部事務組合

5

2

東京都旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年10月18日 都知事許可

(昭和44年3月6日施行)