○三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和31年4月1日

条例第25号

第1条 三宅村の消防団員の定員、任免、給与及び服務等は、この条例の定めるところによる。

第2条 消防団の定員は、150名とする。

第3条 消防団員は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 年齢18年以上55年までの者であること。ただし、副団長、分団長、副分団長、部長、班長はこの限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健な者であること。

(3) 当該分団の区域内に居住するものであること。

第4条 次の各号の1に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁治産者又は準禁治産者

(2) 禁こ以上の刑に処せられその執行を終ってから2年を経過しないもの

(3) 第10条の規定により免職の懲戒処分を受け当該処分の日から2年を経過しないもの

第5条 消防団員が次の各号の1に該当するときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 当該分団の区域外に転住したとき。

(4) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

第6条 消防団員が心身故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、消防団長はこれを罷免することができる。

第6条の2 消防団員を志願し、又は辞職しようとするものは、消防団長に願い出るものとする。

第7条 消防団員は、非常勤とする。

第8条 消防団員は、召集の命によって出動服務するものとする。

2 召集の命を受けない場合であっても水火災又は非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い出動服務しなければならない。

第9条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては専心これに当たらなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け又はこれを請求するようなことがあってはならない。

(5) 職務のためであってもみだりに建築物その他の物件を毀損してはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し又は営利行為をしてはならない。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し又は他人の訴訟紛議に関与してはならない。

(8) 消防団又は消防団員の名義をもって争議行為を行ってはならない。

第10条 消防団員が次の各号の1に該当するときは、消防団長は、これを懲戒することができる。

(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員にふさわしくない非行があったとき。

第11条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第12条 消防団に必要な設備費、資材及びその管理については、村長がこれを定める。

2 出動した消防団員が解散する場合には、人員及び携帯器具につき分団長又は部長の臨検を受けなければならない。

第13条 消防団員に対して次の年額報酬を支給する。

(1) 役員報酬

(2) 団員報酬

(3) 技術員報酬

2 消防団員に対しては、次に掲げる勤務に応じ次の費用弁償を支給する。

(1) 警戒勤務

(2) その他村長の特に必要と認めるもの

(3) 出場勤務

第14条 消防団員が公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、別に定めるところによりその災害に対する補償を行うものとする。

第15条 第13条の報酬及び費用弁償の額については、毎年度予算の範囲内において村長がこれを定める。

第16条 消防団員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の計算については、三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)を準用する。この場合において、消防団長の職にあるものは課長級、課長補佐級に、副団長及び分団長並びに副分団長の職にあるものは総括係長級、係長級に、部長及び班長並びに団員の職にあるものは主任級以下の職務にあるものとする。

附 則

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年条例第60号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(昭和32年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正は、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

附 則(平成元年条例第43号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和31年4月1日 条例第25号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第12編 消  防/第2章 消防団
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第25号
昭和31年10月1日 条例第60号
昭和32年10月14日 条例第26号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和45年1月20日 条例第1号
昭和47年9月30日 条例第29号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成元年10月1日 条例第43号
平成4年3月31日 条例第15号
平成14年3月18日 条例第5号
平成16年3月31日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第8号
平成18年6月21日 条例第23号