○三宅村消防本部消防関係救急業務に関する条例

昭和46年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 三宅村における消防関係救急業務は、この条例の定めるところによる。

(消防関係救急業務の意義)

第2条 この条例において消防関係救急業務とは、次の各号の1に該当するもので応急救護を必要とするもの(以下「患者」という。)を災害現場から病院又は診療所若しくはその他の場所へ救急自動車により搬送する業務(以下「救急業務」という。)をいう。

(1) 地震、水災、火災その他の災害により傷いを受け又は疾病にかかったもの

(2) 交通事故により傷いを受けたもの

(3) 公衆の集合する場所において傷いを受け疾病にかかったもの

(4) 傷害を受けたもので警察吏員(警察官を含む。)から搬送の要請のあったもの

(5) でい酔者で放置するときは生命が危険になると認められたもの

(6) 公衆の集合する場所において陳病をもよおしたもの

(7) 屋内において生じた事故で医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段のないもの

(8) 前各号に準ずるもので村長が必要と認めたもの

(搬送)

第3条 前条の搬送は、次の各号により行うものとする。

(1) 事故現場から最も近く、かつ、傷病者の症状に適応した初療が機を失することなく施しうる医療機関等に搬送する。

(2) 傷病者の症状によって特殊な施設、能力をもった専門的な医療機関を選定しなければならない。ただし、症状がきわめて重篤あるいは周囲の状況等によっては、直近の医療機関で応急初療を受け、以後専門医療機関へ転送する。

(3) 症状により搬送の適否の判断が困難な場合は、速やかに医師の診断指示を受けるよう努める。

(4) 傷病者又は家族等から、特定の医療機関を希望されたときは、その症状とあわせて業務運用上に支障のない範囲において考慮する。

第4条 第2条の救急業務は、村長が消防長をして実施させるものとする。

第5条 救急業務の実施にあたっては、つとめて患者の意思を尊重すると共に患者の最も利益となるよう業務を行わなければならない。

(救急業務の費用)

第6条 救急業務の実施に要した費用は、患者から徴収しない。

(規則への委任)

第7条 この条例施行のために必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第6号で昭和47年4月1日から施行)

三宅村消防本部消防関係救急業務に関する条例

昭和46年10月1日 条例第33号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第12編 消  防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第33号