○三宅村旅客自動車運送事業広告料徴収規則

昭和57年5月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 三宅村旅客自動車運送事業経営における収入の増加を図るため、広告料は法令又は特別に定めあるもののほか、この規則により広告料を徴収する。

(利用者の範囲)

第2条 利用者の範囲は、商工業を営むものその他広告を掲出することを適当と認めたものとする。

(広告料)

第3条 広告料はバス室外広告料とし、徴収する事項と金額は別表のとおりとする。

(広告上の条件)

第4条 広告板の規格及び条件は、次のとおりとする。

(1) 型状 縦35センチメートル 横60センチメートル 厚さ3ミリメートル

(2) 条件 雨水等により脱色破損しないもの

(料金納入方法)

第5条 料金納入は、掲出契約締結と同時に全額納入する。

(掲出期間経過後の措置)

第6条 広告板の撤去及び破棄は企業職員が行い、広告主に返還しない。

(広告板の管理)

第7条 広告期間中の悪質な妨害等により紛失し、破損した場合は、村はその責任は負わない。ただし、これに代る広告板を広告主から提出された時は、残り期間を掲出することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 掲出期間及び料金

掲出期間

料金

摘要

10日間

500円

基本単価1日1枚当たり50円とする

20日間

800円

1,000円の20%引

30日間

1,200円

1,500円の20%引

60日間

2,250円

3,000円の25%引

90日間

3,150円

4,500円の30%引

120日間

3,900円

6,000円の35%引

150日間

4,500円

7,500円の40%引

180日間

5,400円

9,000円の40%引

2 掲出可能車両 大型車2台 掲出可能広告板数 20枚

三宅村旅客自動車運送事業広告料徴収規則

昭和57年5月1日 規則第8号

(昭和57年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和57年5月1日 規則第8号