○三宅村貸切自動車条例
昭和48年7月3日
条例第34号
第1条 三宅村貸切自動車(以下「貸切自動車」という。)の旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他法令で定めるほか、この条例の定めるところによる。
第2条 貸切自動車による旅客運送は、三宅島の区域において行うものとする。
第3条 運賃の種類は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
(2) 粁制運賃
第3条の2 運賃及び料金の適用は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着したときから運送終了して旅客が降車するまでの時間をいう。)が12時間以内の運送に適用する。ただし、この場合における運賃及び料金の合計額が粁制運賃を適用した場合の運賃及び料金の合計額に満たない場合には適用しない。
(2) 粁制運賃
粁制運賃は、時間制運賃を適用する運送以外の運送に適用する。ただし、実拘束時間が12時間を超える運送であって、粁制運賃を適用した場合の運賃及び料金の合計額が実拘束時間を12時間として時間制運賃を適用した場合の運賃及び料金の合計額に満たない場合には実拘束時間を12時間とみなして時間制運賃を適用する。
第3条の3 旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
項目 車種 | 時間制運賃 (1時間当たり) | 摘要 |
大型車 | 12,540円以内 | 実拘束時間は、2時間未満の場合は2時間として計算した額による。 |
中型車 | 10,580円以内 | |
小型車 | 9,090円以内 |
(2) 粁制運賃
キロ 車種 | 100キロまで (1キロにつき) | 101キロから300キロまで (1キロにつき) | 301キロ以上 (1キロにつき) | 摘要 |
大型車 | 670円以内 | 540円以内 | 390円以内 |
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中型車 | 580円以内 | 480円以内 | 350円以内 |
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小型車 | 480円以内 | 380円以内 | 300円以内 |
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第3条の4 料金は、次のとおりとする。
深夜早朝運行料金、午後10時から午前5時までにおける運行時間1時間につき3,000円以内、待機料金1時間につき6,000円以内、回送料金、車両が最寄りの営業所を出発し、旅客の乗車地まで及び旅客の降車地から当該営業所へ帰着するまでの回送キロが20キロを超えたキロ程について、1キロについて次の料金を適用する。
キロ 車種 | 100キロまで (1キロにつき) | 101キロ以上 (1キロにつき) | 摘要 |
大型車 | 350円 | 330円 |
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中型車 | 300円 | 240円 |
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小型車 | 230円 | 170円 |
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第3条の5 車種の区分は、大型車、中型車、小型車として区分の基準は次のとおりとする。
車種 | 区分 |
大型車 | 車両の長さ9メートル以上又は旅客席50人以上 |
中型車 | 大型車、小型車以外のもの |
小型車 | 車両の長さ7メートル以下でかつ旅客席が29人以下 |
第3条の6 粁程、時間運賃及び料金の計算は、次のとおりとする。
(1) 粁程の計算は10キロ未満は10キロ単位に切上げる。ただし、回送料は1キロ単位とする。
(2) 時間の計算は30分未満切捨て、30分以上は1時間に切上げる。
第4条 村長は事業上、必要があると認めたときは、旅客運賃の額を次のとおり割引することができる。
割引率 | 区分 |
2割引 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園するものの団体 |
3割引 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受けるものの団体 |
1.5割引 | 青年団、婦人会、老人クラブ、産業団体で当該団体の責任者が引率し、かつ、当該団体の長の発行する証明書を有するもの |
第5条 旅客運賃及び料金は、申込みのとき支払わなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りではない。
第6条 既納の旅客運賃及び料金は、払いもどしをしない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部の払いもどしをすることができる。
第7条 村長は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず旅客運賃、料金若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附 則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。
附 則(昭和61年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第1号で昭和61年6月15日から施行)
附 則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。