○三宅村旅客自動車運送事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日

条例第23号

(旅客自動車運送事業の設置)

第1条 三宅村における交通の整備拡充をはかり、村民の福祉増進に資するため、旅客自動車運送事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 旅客自動車運送事業(以下「事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 事業の種類は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業並びにこれに付帯する事業とし、その事業区域は、三宅村の区域内とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務は観光産業課が所管する。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条における準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が、150万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理者の設置)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、事業に管理者を置かないものとする。

附 則

1 この条例第1条第2条第4条から第6条まで及び第8条並びに附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から第3条及び第7条の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

附 則(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三宅村旅客自動車運送事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)