○三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 簡易水道事業に勤務する職員で常時勤務を要するもの(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき村長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(児童手当)

第6条の2 児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)の定めるところにより支給する。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(村長が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(村長が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務時間が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条前条第2項の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第4条の規定に基づく職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合は、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定めた額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それらの額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の1に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(村長が指定する者については、村長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 前2項に定めるもののほか、これらの規定による退職手当の支給を受けることができる者で村長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、村長が定めるところにより給与を支給することができる。

(臨時職員の給与)

第17条 臨時職員の給与については、職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(規則への委任)

第18条 この条例施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

3 第15条の3本文の規定は、前項に規定する特例一時金については適用しない。

附 則(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第14条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

付 則(平成2年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日 条例第30号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第30号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和46年3月10日 条例第7号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成元年3月20日 条例第12号
平成2年3月29日 条例第53号
平成4年3月17日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第3号
平成13年12月28日 条例第13号
平成14年12月26日 条例第21号