○三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和51年4月5日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)及び三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和56年三宅村訓令第4号)の規定は、この規程に準用する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和51年4月5日 規程第6号

(昭和51年4月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業
沿革情報
昭和51年4月5日 規程第6号