○三宅村公営企業事務専決並びに代決規程

平成10年10月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、代決責任の所在を明確にし、事務処理の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者、管理者の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限を有する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、その責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、旅行その他の理由により、決裁責任者に支障があって、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として直属上司の承認及び各係の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第4条 代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要なもの、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は代決することができない。

(後閲)

第5条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨をしるし、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

(課長等の専決事案)

第6条 課長等が専決できる事案は次のとおりとする。

(1) 課の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の管内出張に関すること。

(3) 所属職員の超過勤務の実施に関すること。

(4) 使用料、手数料及びその他の収入金の調定並びに納入通知と徴収手続きに関すること。

(5) 労働基準法第21条各号(第4号を除く)に該当する者の勤務に関すること。

(6) 申請、証明、回答、報告、復命等軽易と認められるもので定例的なもの

(7) 条例、規則、規程に定める許可、認証等で軽易な事項に関すること。

(8) 島外電話に関すること。

(9) 所属車両の使用に関すること。

(10) 1件10万円未満の用品の購入に関すること。

(11) 1件50万円未満の支出命令に関すること。

(12) 電気料、電話料等の定例的支出に係わる支出負担行為に関すること。

(13) 1件5万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(14) 貯蔵品の検収、保管及び出納に関すること。

(15) 前各号のほか主管事務の軽易な事案

2 課長の専決事項であっても、特に管理者の指示する事項については事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、副村長が代決する。

2 前項の場合において副村長が不在のときは、課長が代決する。

3 前2項の場合において、課長が不在のときは、企業係長が代決する。

4 第3項の場合において、重要若しくは異例に属する事案又は新規の計画に関する事案については代決することができない。

(代決の処置)

第8条 前各号の規定により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印を押して後閲をうけなければならない。

附 則

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年訓令第14号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

三宅村公営企業事務専決並びに代決規程

平成10年10月1日 訓令第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通  則
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第14号