○三宅村公営企業関係業務状況の報告に関する条例

昭和39年4月1日

条例第23号

三宅村自動車運送事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年三宅村条例第15号)の全部を改正する。

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定による三宅村企業の業務状況の報告に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 村長は、公営企業の毎事業年度の業務状況を説明する書類(以下「業務状況報告書」という。)を、4月1日から9月30日までの期間に係るものについては12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間に係るものについては翌年6月に公表することができるように作成しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の規定により業務状況報告書を提出することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内に公表することができるように作成しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により作成する業務状況報告書においては、次に掲げる事項を掲載し、かつ、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

(4) その他村長において必要と認める事項

付 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

三宅村公営企業関係業務状況の報告に関する条例

昭和39年4月1日 条例第23号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通  則
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第23号