○地方公営企業法の財務規定等の一部が適用される事業に係る契約の方法の特例に関する条例

昭和39年4月1日

条例第22号

(通則)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により財務規定等の一部が適用される事業の業務に関し、同法第34条但し書の規定により行う売買、貸借、請負その他の契約に関しては、この条例の定めるところによる。

(指名競争入札)

第2条 次の各号に掲げる場合においては、指名競争入札によることができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札の方法に準ずる申込に付することに適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札の方法に準ずる申込に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札の方法に準ずる申込に付することが不利と認められたとき。

(随意契約)

第3条 次の各号に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

(1) 不動産の買入れ又は借入れ、三宅村が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に準ずる申込に付すること又は指名競争入札に付することに適しないものをするとき。

(2) 緊急の必要により、一般競争入札の方法に準ずる申込に付すること又は指名競争入札に付することができないとき。

(3) 一般競争入札の方法に準ずる申込みに付すること又は指名競争入札に付することが不利と認められるとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき。

(5) 一般競争入札の方法に準じて申込をさせた場合において申込者がないとき又は契約に至らないとき。

(6) 指名競争入札に付した場合において入札者がないとき又は落札者がないとき。

(7) 一般競争入札の方法に準じて申込をさせた場合において最低又は最高の申込者が契約を締結しないときにその申込の価格の範囲内において契約をするとき。

(8) 指名競争入札に付した場合において落札者が契約を締結しないときにその落札金額の範囲内において契約をするとき。

(せり売り)

第4条 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合は、せり売りによることができる。

(指名競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第5条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

地方公営企業法の財務規定等の一部が適用される事業に係る契約の方法の特例に関する条例

昭和39年4月1日 条例第22号

(昭和39年4月1日施行)