○三宅村道路占用料等徴収条例

昭和51年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用者から徴収する占用料の額は、前項の規定による月ぎめ額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし占用の期間が30日を超えないものについては、その月数を1月とする。

3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 村長が次の各号に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公共用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。

(4) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な歩道防護施設を含む。)

(5) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する道路設置のために法敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)180センチメートル以上のものを除く。

(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(8) 恒例による松かざり、祭典のために臨時に占用するとき。

(9) 前各号のほか村長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 村長は占用を許可したときは直ちに、第2条の規定に占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、占用の開始の前に占用料を村に納付しなければならない。

3 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず次の各号の1によって占用料を村に納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は年額により毎年その年額の前納

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は3回以内の分割納付

4 既に納付した占用料は、村で占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以後の分を還付するほかこれを還付しない。

(延滞金の額)

第5条 法第73条第2項の規定による延滞金は収入金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときはその端数の額又はその全額を切り捨てる。)について延滞日数に応じ年14.5パーセントの割合をもって計算した金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用種別

単位

占用料

備考

電柱、本柱

1本につき1月

15円

 

支線及び支線柱

1本につき1月

7円

 

柱類

1本につき1月

15円

 

地下埋設物口径10センチメートル未満

1メートルにつき1月

2円

 

〃      10センチメートル以上

〃      〃

5円

 

営業用商品置場

1平方メートルにつき1月

60円

 

材料置場(土木建築一時置場を含む。)

〃        〃

14円

 

立看板

表面積1平方メートルにつき1月

95円

 

その他のもの

長さ1メートル又は1ケ所当たり1月

10円

 

三宅村道路占用料等徴収条例

昭和51年4月1日 条例第14号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第10編 建  設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第14号