○三宅村土地開発指導要綱

昭和47年12月25日

1 目的

この要綱は、三宅村における無秩序な開発が行われることを防止し、良好な環境を備えた村づくりを図るため、開発を行うものに一定の基準に基づき、公共施設及び公益施設等を整備又は負担ねがうことにより「住み良い、明るい村」の実現をはかることを目的とする。

2 適用範囲

この要綱は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 土地開発事業で、その規模が330平方メートル以上のもの。

(2) 住居規模が10戸以上のもの。なお、同一事業主で一定区域内において連続して開発を行い、上記に達した場合にも適用する。

3 事前承認

前記適用を受ける事業を行う者は、法律又は条例で定められた申請を行う前に、予め村長が指定する書式により申し出て、公共、公益施設等の基本計画及び費用負担等について協議し、承認を受けなければならない。計画変更も同様とする。

4 公共施設

(1) 取付道路 取付道路の位置は、事前に村と協議することとし、村の定める道路幅員を備えるものとする。

(2) 排水施設

ア 汚水処理施設 規模に応じた適切な処理施設を設けるものとする。

イ 雨水排水施設 集水区域は開発区域のみならず、他から流入が予想される周辺地区を含めて、流失量を勘案して、計画したものであること。

(3) 消防水利施設 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)により貯水槽を設置すること。

5 公益施設

(1) 電気 電話等について関係機関と充分事業協議し、入居後の生活に支障のないよう処置すること。

(2) 前号の協議の結果を速やかに村長に報告すること。

(3) 村簡易水道が必要とされる場合、施設に要する費用は、事業者の負担とする。配水池及び送水施設に要する費用も同様とし、村に無償譲渡すること。

地下水の使用は、村長の許可を得たもの以外は認めない。

(4) ごみ収集場所を村の指示に従って、作業適地に設置し、その用地を村に提供すること。

6 管理

(1) 協議に基づき、村に引き継ぐことと定めた施設は、その引継手続完了までの間は、事業主の管理とする。特に道路については、供用開始の告示の日を以って引き継ぐものとする。

(2) 引継後、事業主の責任に起因する行為により施設の破損等のあった場合は、原則として5年間は、事業主の責任において補修する。

7 環境保全

(1) 一般事項 開発に当たっては、公害の発生を未然に防止するよう措置するほか、周辺の住宅及び農作物その他公私有財産に損害を与えたときは、事業主の責任において速やかに補償等の事故処理をし、再度発生しないよう処理すること。

(2) 緑地保全 事業区域内の樹木等を保存するため、造成区域内の緑地面積を3分の1以上確保することとし、やむを得ず、伐採等を行う場合は緑化すること。また、分譲宅地については、1宅地毎に2分の1以上の緑地面積を確保すること。

(3) 農林関係 農地、山林等の宅地造成については、周辺の農業経営に支障のないよう措置すること。必要と認めた場合は関係者の同意を得ること。

8 文化財の保存

埋蔵文化財については、その発掘保存等につき、村と充分協議すること。なお、発掘調査費については事業主の負担とする。

9 その他

(1) この要綱に従わないものに対する措置

この要綱のうち、事業主で村の指導に従わない場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による許可及び村の簡易水道布設の協力を行わないことがある。

(2) 覚書交換

この要綱に基づいて協議の結果、合意に達した事項について必要とするものについては、覚書を交換する。

(3) 協議

この要綱による細部協議は、村各主管課において行う。

(4) その他

この要綱に定めのない事項及び村長が必要と認めた事項については、そのつど村長が定める。

10 附則

(1) 施行期日

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(2) 経過措置

この要綱施行前に行われた開発行為については、この要綱に準じて指導するものとし、該当事業の事業主は、この要綱施行後3月以内に、その計画を村長と協議するものとする。

別表 略

三宅村土地開発指導要綱

昭和47年12月25日 種別なし

(昭和47年12月25日施行)

体系情報
第10編 建  設/第1章 通  則
沿革情報
昭和47年12月25日 種別なし