○三宅村温泉負担金審議会条例

平成8年5月31日

条例第12号

(目的)

第1条 三宅村温泉負担金審議会(以下「審議会」という。)は、平成7年度末をもって閉鎖した三宅村温泉事業会計に係る温泉負担金(以下「負担金」という)の整理業務について審議するものとする。

(審議会の組織及び委員の定数)

第2条 審議会の委員の定数は11人とし、次の区別によって組織する。

(1) 村議会議員の職にある者

(2) 住民代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 村長部局の職員のうちから任命する者

(委員の選任の方法及び任期)

第3条 審議会の委員は、村長がこれを委嘱する。

2 審議会委員の任期は、負担金整理業務完了までとする。

(会長の選任等)

第4条 審議会に会長を置く、会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから、あらかじめ互選された者が職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が召集する。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第6条 審議会に書記2名を置き、三宅村職員のうちから村長が任命する。

2 書記は会長の指揮を受けて庶務を整理する。

(委員以外のものからの意見聴取)

第7条 審議会は会長が必要と認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ意見を聞くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関して必要な事項は会長が定める。

附 則

この条例は、平成8年6月1日から施行し負担金整理業務が完了した日、その効力を失う。

三宅村温泉負担金審議会条例

平成8年5月31日 条例第12号

(平成8年5月31日施行)