○三宅村温泉設置条例

平成8年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 三宅村の観光の健全なる発展及び公共の福祉の増進を図るため、三宅村温泉を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三宅村温泉の名称及び位置は次表のとおりとする。

名称

位置

三宅村温泉

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷

夕景浜源泉

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷15番

逢の浜源泉

東京都三宅島三宅村坪田2番

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村温泉設置条例

平成8年4月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年4月1日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第22号