○三宅村三七山スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例

平成11年12月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村三七山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の設置及び施設の管理運営について、必要な事項を定め、利用の適正化を図り住民の福祉の増進と三宅島における観光産業の発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 スポーツ公園は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康レクリエーション、アウトドアレクリエーション、その他自然に親しむ施設の利用公開

(2) 施設利用による住民の福祉向上に必要な事業

(3) 前2号に掲げるほか、第1条の目的を達成するための必要な事業

(施設)

第4条 スポーツ公園内に設置される施設(以下「公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(利用の許可)

第5条 公園施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定めた額の利用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別な利用があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第7条 既に納入された利用料は、これを還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権譲渡の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第9条 村長は、スポーツ公園の利用者が次の各号の1に該当する場合は、その利用を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) スポーツ公園の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、その利用する設備等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は村長の認定額の損害を賠償しなければならない。

(行為の制限)

第12条 スポーツ公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の許可の申請に係る行為が、スポーツ公園の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 村長は、第1項の許可に際し、スポーツ公園の管理上必要があるときは、その行為について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第13条 スポーツ公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) 立木を伐採し、又は土石、植物を採集すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てる等、不衛生な行為をすること。

(監督処分)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第12条の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはスポーツ公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第12条の規定による許可に付した条件に違反している者

2 村長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) スポーツ公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) スポーツ公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第15条 村長は、スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

三宅村三七山スポーツ公園

位置

東京都三宅島三宅村坪田3番2、738番1、739番地、740番地、741番地、742番地、744番地、745番地、747番地、748番地、749番地、750番地、752番地

別表第2(第4条関係)

施設

公園施設

1 テニスコート A・B

2 ゲートボール場

3 イベント広場

4 キャンプ場

5 管理棟

6 駐車場

7 公衆便所

8 健康ランド逢ノ浜の湯

別表第3(第6条関係)

利用料

名称

単位

種別

利用料

個人

前売り施設利用券

テニスコート

1面 1時間以内

400円

1人 1時間以内

100円

健康ランド逢ノ浜の湯

1人1回

12歳以上の者

島外者

800円

(入湯税を含む)

左記金額の9割の額

島内者

500円

(入湯税を含む)

1人1回

6歳以上

12歳未満の者

島外者

400円

左記金額の9割の額

島内者

250円

1人1回

6歳未満の者

無料

三宅村三七山スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例

平成11年12月24日 条例第16号

(平成11年12月24日施行)