○三宅村レストハウスの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成2年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村レストハウスの設置及び管理運営に関する条例(昭和55年三宅村条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の一部委託)

第2条 条例第10条の規定による管理委託が困難と認められるときは、次の優先順位に従い業務の一部を個人に委託することができる。

(1) 観光協会の会員で食品取扱いの経験を有する者

(2) 三宅村に3年以上在住し、食品取扱いの経験を有する者

(3) 島外者で食品取扱いの経験を有し、三宅村に所在する公共団体が推薦する者

2 業務の一部委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、調理師免許と同等の資格を有していなければならない。

(委託業務の範囲)

第3条 村長が委託する業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設内で販売する飲物及び食事等の提供に関すること。

(2) 施設及びその周辺の清掃等衛生管理に関すること。

(3) 利用客の案内及びサービスに関すること。

(4) 牧場公園使用料の徴収及び保管に関すること。

(業務の適正管理)

第4条 村長及び受託者は、施設内で提供する食事等の品質・価格の設定及び衛生管理等について誠意をもって協議し、業務の適正管理に努めなければならない。

(協議書の作成)

第5条 受託者は、村長が別に定める協議書に記名・押印の上、村長に提出しなければならない。

(協議書の解消)

第6条 次の各号の1に該当するときは、村長は協議書を解消することができる。

(1) 受託者がこの規則に違反したとき。

(2) 受託者がレストハウスの善良な管理を怠り、不適当と認めたとき。

(3) その他委託の継続を不適当と認めたとき。

(損害の不請求)

第7条 前条の規定により協議書の解消を命ぜられた場合において、受託者はこれにより生じた損害の賠償を請求することができない。

(損害の賠償)

第8条 受託者がこの規則に違反し、又は故意により施設・器具機械及び備品等に損害を与えたときは、村長は損害の賠償を請求することができる。

(目的外使用及び転貸の禁止)

第9条 受託者は、レストハウスをこの規則に定められた目的外に利用し、又は他に転貸してはならない。

附 則

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

三宅村レストハウスの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成2年6月1日 規則第2号

(平成2年6月1日施行)