○三宅村牧場公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則
昭和57年7月15日
規則第6号
(使用許可)
第1条 三宅村牧場公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和57年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により公園施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、様式第1号による。牧場公園施設使用申込書を村長に提出し、村長の許可を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の前納)
第2条 前条の規定により許可を受けた使用者は、条例第5条の規定により次の使用料を前納しなければならない。
区分 | 単位 | 中学生以下 | 大人 | 備考 | |
テニスコート | 占用 | 1面1時間 | 410円 | 820円 | 1面を1グループで占用の場合 |
共用 | 1人1時間 | 100円 | 200円 | 1面を他のグループと共用の場合 | |
ラケット | 1本・1時間 | 50円 | 50円 |
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(使用料の納入通知)
第3条 前条に定める使用料の納入通知は、管理事務所に提出する方法により行うこととし、納入通知書は発行しない。
(使用料の収納)
第4条 使用料を収納したときは、納入者に対し様式第2号による牧場公園施設使用許可書兼領収書を交付するものとする。
(使用施設の指示)
第5条 施設の健全な使用をはかるため、次の色別札を貸与し、使用施設を指示するものとする。
(1) テニスコートA 赤色
(2) 〃 B 青色
(3) 〃 C 白色
(4) 〃 D 黄色
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。