○三宅村牧場公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和57年7月15日

規則第6号

(使用許可)

第1条 三宅村牧場公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和57年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により公園施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、様式第1号による。牧場公園施設使用申込書を村長に提出し、村長の許可を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の前納)

第2条 前条の規定により許可を受けた使用者は、条例第5条の規定により次の使用料を前納しなければならない。

区分

単位

中学生以下

大人

備考

テニスコート

占用

1面1時間

410円

820円

1面を1グループで占用の場合

共用

1人1時間

100円

200円

1面を他のグループと共用の場合

ラケット

1本・1時間

50円

50円

 

(使用料の納入通知)

第3条 前条に定める使用料の納入通知は、管理事務所に提出する方法により行うこととし、納入通知書は発行しない。

(使用料の収納)

第4条 使用料を収納したときは、納入者に対し様式第2号による牧場公園施設使用許可書兼領収書を交付するものとする。

(使用施設の指示)

第5条 施設の健全な使用をはかるため、次の色別札を貸与し、使用施設を指示するものとする。

(1) テニスコートA 赤色

(2) 〃     B 青色

(3) 〃     C 白色

(4) 〃     D 黄色

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

三宅村牧場公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和57年7月15日 規則第6号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年7月15日 規則第6号
昭和58年6月27日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第3号