○三宅村牧野施設設置条例

昭和39年7月1日

条例第43号

(設置)

第1条 牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき、三宅村の畜産業振興を図るため牧野施設を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

三宅村営牧場

(B牧区)

三宅村雄山221番、三宅村阿古3888番の2

31.1ヘクタール

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

附 則

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村牧野施設設置条例

昭和39年7月1日 条例第43号

(平成16年7月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第43号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和41年10月7日 条例第17号
昭和42年10月3日 条例第48号
昭和43年6月28日 条例第15号
昭和54年3月24日 条例第9号
昭和57年1月9日 条例第1号
平成16年7月6日 条例第11号