○三宅村火葬場条例

平成4年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 三宅村住民の環境衛生を向上し、住民福祉を推進するため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村火葬場

東京都三宅島三宅村阿古548番地10

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。

2 三宅村の住民でない者より火葬場使用の申請があった場合において、村長は支障がないと認めた場合にかぎり、これを許可する。

(使用時間)

第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(使用料)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特別な理由があると認めたときは、第5条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(遺骨の処理)

第8条 使用者は、火葬終了後、村長の指定する時刻までに遺骨を処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、村長がこれを処理する。この場合において、使用者、遺族等は、異議を申し立てることができない。

(使用許可の取消)

第9条 村長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、火葬場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により火葬場の施設が利用できなくなったとき。

(3) 工事その他の都合により必要があるとき。

(使用の原則)

第10条 火葬場の使用にあたっては、すべて当該職員の指示に従い、使用者において秩序を乱すような行為をしてはならない。

(賠償)

第11条 使用者は、使用に際し、火葬場及び附帯設備に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

住民

住民でないもの

死体

満12歳以上

30,580円

40,770円

満12歳未満

28,540円

38,730円

遺骨

1回につき

28,540円

28,540円

三宅村火葬場条例

平成4年3月17日 条例第13号

(平成9年3月20日施行)