○自動車の投棄を規制する条例

平成10年10月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、自動車の投棄を規制することにより、三宅村(以下「村」という。)の自然と住民の快適な生活環境を確保するとともに、資源再生の措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号並びに第3条に規定する自動車及び原動機付自転車であって次の各号の1に該当するものをいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第15条の規定により抹消登録手続きを完了したもの。

(2) 自動車検査証(法第58条に規定する「自動車検査証」をいう。)の有効期間の満了後相当の期間が経過したもの。

(3) 自動車を所有又は占有するもの(以下「所有者等」という。)が廃車しようとする意志を有するもの。

(4) その他村長が自動車の機能を果たしえないと認めるもの。

(村長の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するために自動車の処理について、必要な措置を講ずるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、村の区域内において当該自動車を処分する場合は、次の各号に1に該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で自動車を処分してはならない。

(1) 所有者等が当該自動車を自動車販売業者等(下取りを含む。)に依頼して処理するとき。

(2) 所有者等が当該自動車を三宅村の区域外に持ち出すとき。

2 所有者等は、第2条第1号に該当する自動車を他に利用しなくなった場合には、6ケ月以内に自己の責任において処分するものとする。ただし、村長が処理できない特別な事由があると認めるときは、これを延長することができる。

3 所有者等は、当該自動車を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、速やかに村長に届け出るものとする。ただし、届け出から3年を越えて保管することはできない。なお、村長が特別な事由があると認めるときはこのかぎりでない。

(自動車処理料金)

第5条 自動車販売業者等は、自動車の廃車処理に係る処理料金を適正に定め徴収し処理するものとする。ただし、所有者等の届け出により村長が特別な事由があると認めるときは、所有者等は村の補助を受けることができる。

(所有権の帰属)

第6条 第4条第1項第1号の規定により、処理を依頼された自動車の所有権は、自動車販売業者等に帰属するものとする。

(自動車販売業者等の責務)

第7条 自動車の廃棄処分を依頼された者は、自らの責任において自動車の投棄を防止しなければならない。また、自動車の販売等を業とする者は、自己が販売した自動車が投棄されたときは、その責任において投棄された自動車を積極的に回収するよう努めなければならない。なお、所有者等不明の場合は、村長からの調査依頼に協力しなければならない。

2 第4条第1項第1号の規定により依頼を受けた者は、6ケ月以内に当該自動車を解体及び必要な処理を行い、産業廃棄物法に基づく産業廃棄物処分業の許可を有する者に、引き渡さなければならない。

(村民等の協力)

第8条 村民及び村に滞在する者は、投棄された自動車を発見したときは、直ちに村長に通報するものとする。

2 村長は、前項の通報に対し所有者等の発見に努め、所有者が不明なもの等がある場合は、これを処理することができる。

(指導・勧告)

第9条 村長は、所有者等及び自動車の廃棄処分を依頼された者又は販売等を業とする者に対して、自動車処理に関する必要な指導又は勧告をすることができる。

(改善命令)

第10条 村長は、第4条第2項若しくは第3項又は第7条第2項の規定に違反する者に対して、期限を定めて改善、その他必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第11条 前条の規定による命令に違反して期限内に何らかの改善、その他必要な措置を講じない者に対しては、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業員が当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか当該法人又は人に対して前条の罰金を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

自動車の投棄を規制する条例

平成10年10月1日 条例第32号

(平成10年10月1日施行)