○三宅村廃棄物処理手数料査定委員会の設置に関する規則
昭和48年6月15日
規則第8号
第1条 三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年三宅村規則第7号)第3条第3項の規定に基づき、三宅村廃棄物処理手数料査定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三宅村条例第24号)第10条に規定する占有者に対する処理手数料の査定について、村長の諮問に応じ審議する。
第3条 委員会の委員の定数は、15名以内とする。
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
ホテル、旅館及び民宿経営者、卸売業及び小売業者、飲食店経営者その他村長が必要と認める者
第5条 委員の任期は2年とし、委嘱の月から起算する。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第7条 委員会は、村長が招集する。
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第9条 委員会に書記を置く。
2 書記は、村長が内部の職員から任命し、会長の命を受け、会務を処理する。
第10条 委員の費用弁償の額は、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号)に定める環境保全委員会委員の費用弁償の額に準ずる。
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項に関しては、委員会の意見をきき、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年2月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。