○三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年6月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三宅村条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物排出量の査定)
第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、村長が査定した量とする。
2 村長は一般廃棄物の排出量を査定し、手数料を決定したときは、一般廃棄物処理手数料査定通知書(様式第2号)により通知する。
3 村長は、前2項の査定を行う場合、別の規則で定める三宅村廃棄物処理手数料査定委員会の意見を聴し決定する。
(1) ごみ、燃えがらの手数料は、納入通知書(様式第3号)により毎月徴収する。
(2) し尿手数料は、納入通知書(様式第3号)により徴収する。
(3) 犬、ねこの死体の手数料は、そのつど納入通知書により徴収する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。