○三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三宅村条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(犬、ねこ等の死体の届出)

第2条 条例第7条により、犬、ねこ等の死体の届出をしようとする者は、様式第1号によるへい死犬(ねこ)等処理届出書を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物排出量の査定)

第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、村長が査定した量とする。

2 村長は一般廃棄物の排出量を査定し、手数料を決定したときは、一般廃棄物処理手数料査定通知書(様式第2号)により通知する。

3 村長は、前2項の査定を行う場合、別の規則で定める三宅村廃棄物処理手数料査定委員会の意見を聴し決定する。

(手数料の徴収方法)

第4条 前条の規定により決定した手数料は、次の各号により徴収する。

(1) ごみ、燃えがらの手数料は、納入通知書(様式第3号)により毎月徴収する。

(2) し尿手数料は、納入通知書(様式第3号)により徴収する。

(3) 犬、ねこの死体の手数料は、そのつど納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第5条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第4号による手数料免除(減額)申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第14条の規定による立入検査を行う職員の身分証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月15日 規則第7号

(昭和58年3月10日施行)