○三宅村介護保険手数料関係条例施行規則

平成12年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 三宅村介護保険手数料関係条例(平成12年三宅村条例第12号)第3条の規定に基づき、三宅村介護保険手数料関係に必要な事項はこの規則に定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 要支援は、1ケ月につき7,475円

(2) 要介護1及び2は、1ケ月につき8,280円

(3) 要介護3から5までは、1ケ月につき9,660円

(保険給付の請求及び収受)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービスが、法定代理受領サービスである場合の当該サービスに係る保険給付の請求は、東京都国民健康保険団体連合会に対し請求し、その保険給付を本村が収受する。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

三宅村介護保険手数料関係条例施行規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号