○三宅村国民健康保険直営診療所の設置等に関する条例

昭和31年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、三宅村国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置し、その名称、位置を別表のとおり定める。

(事業)

第2条 診療所は次に掲げる事項につき、指導及びこれに必要な事業を行う。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づいて適正な診療を行い、国民健康保険事業の円滑な運営及び趣旨の普及に寄与すること。

(2) この村における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険事業の発展に貢献すること。

第3条 診療所は、この村の国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険若しくは日雇労働者健康保険の被保険者及びこれらの者の被扶養者又は法律の規定による共済組合の組合員及び被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても診療を行うことができる。

(1) 診療(往診、宅診及び処方箋交付を含む。)

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給(ただし、診療以外の薬品、及び売薬の支給を含まない。)

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 診療所への収容(食事を含まない。)

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

(使用料又は手数料)

第4条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(実費弁償等)

第5条 診療所を使用する者は、この設備その他の物件を破損したときは、これの実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(指定管理者による管理運営)

第6条 三宅村国民健康保険直営歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者の業務は、次の各号に定めるとおりとし、細目は村長と指定管理者との間の協定によって定める。

(1) 第2条各号及び第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

3 指定管理者は、次の各号に定める基準により、歯科診療所の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 国民健康保険法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 歯科診療所で診療を受け、又は使用する者に対して適切な対応をすること。

(3) 歯科診療所設備及び物品の適正な維持管理を行うこと。

(利用料金等)

第7条 村長は、指定管理者に歯科診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、三宅村国民健康保険直営診療所使用条例(昭和31年三宅村条例第32号)に定める使用料の範囲内において、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。

4 指定管理者は、村長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、村長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定手続等は、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号)に定めるところにより行う。

(規則への委任)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

附 則(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年3月13日から施行する。

附 則(昭和50年条例第25号)

この条例は、昭和50年9月23日から施行する。

附 則(昭和50年条例第26号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第23号)

この条例は、三宅村規則で定めた日から施行する。

(昭和51年規則第6号で昭和51年4月5日から施行)

附 則(昭和51年条例第29号)

この条例は、昭和51年5月4日から施行する。

附 則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第38号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年5月28日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

三宅村国民健康保険直営中央診療所

三宅村神着937番地

〃          坪田診療所

三宅村坪田4,999番地

〃          阿古診療所

三宅村阿古2,224番地

〃          歯科診療所

三宅村神着1,168番地3

三宅村国民健康保険直営診療所の設置等に関する条例

昭和31年4月1日 条例第31号

(平成25年5月28日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第31号
昭和32年5月14日 条例第8号
昭和47年5月22日 条例第21号
昭和50年3月13日 条例第2号
昭和50年9月29日 条例第25号
昭和50年9月29日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和51年5月4日 条例第29号
昭和52年2月14日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成元年7月1日 条例第38号
平成3年9月17日 条例第19号
平成17年2月9日 条例第13号
平成19年2月9日 条例第1号
平成19年2月9日 条例第26号
平成25年5月13日 条例第18号