○三宅村国民健康保険給付規程

昭和31年4月14日

訓令第7号

第1条 被保険者がこの村の国民健康保険直営診療所又はこの村の定めた療養担当者について療養の給付を受けるときは受診証を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、その事由のやんだ後速やかにこれを提示しなければならない。

第2条 被保険者が看護又は移送の給付を受けようとするときは、これを申請しなければならない。

第3条 被保険者は療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金をその療養担当者に対して支払わなければならない。

第4条 被保険者が一部負担金の減免又は猶予を受けようとするときは、これを申請しなければならない。

2 この村は、前項の減免又は猶予を承認するか否かを決定したときは、その旨を被保険者に通知する。

3 前項の減免又は猶予を承認された被保険者がこの村の国民健康保険直営診療所又はこの村の定めた療養担当者について療養の給付を受けようとするときは、この村はその被保険者に対して証明書を交付する。

第5条 前条第3項の証明書を交付された被保険者が療養の給付を受けようとするときは、療養担当者に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。

第6条 被保険者が第4条の猶予を受け支払猶予期間が過ぎたときは、この村はその被保険者に支払った一部負担金に相当する金額をその属する世帯の世帯主である被保険者から徴収する。

第7条 被保険者が療養費の支給を受けようとするときは、これを申請書のほか、療養に要した費用の証憑書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の添付書類の様式は、社会保険の診療報酬請求書に準ずるものにする。

3 第1項の申請をする者は、手当を受ける以前に療養担当外医師承認の申請をしなければならない。

4 前項の申請をする者は、この村の定めた療養担当者又は国民健康保険直営診療所の担当医師からの診断書を添付しなければならない。

第8条 被保険者が助産費の支給を受けようとするときは、これを申請しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、受診証を提出しなければならない。

第9条 被保険者が死亡したときに葬祭費の支給を受けようとするときは、これを申請しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、受診証を提出しなければならない。

第10条 受診証及び保険給付に関する申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

三宅村国民健康保険給付規程

昭和31年4月14日 訓令第7号

(昭和31年4月14日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和31年4月14日 訓令第7号