○三宅村国民健康保険運営協議会規則

昭和31年4月14日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村国民健康保険条例(昭和38年三宅村条例第21号)第3条の規定に基づき三宅村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関すること。

(3) 療養の給付期間に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項に関すること。

2 協議会は、村長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き、速やかに答申しなければならない。

3 村長は、諮問事項について予め会長に通知しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、村長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、事由を具して村長に届け出なければならない。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから委員が互選する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、第1項の規定に準じて互選された委員がその職務を代理する。

(書記)

第5条 協議会に書記を置き、村長がこれを命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(協議会の議長)

第7条 協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)

第8条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、三宅村国民健康保険条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)

第9条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(除斥)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第11条 議長は議事に関して必要と認めたときは、村長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第12条 議長は書記をして会議録を調製し、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第13条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村国民健康保険運営協議会規則

昭和31年4月14日 規則第10号

(昭和31年4月14日施行)