○三宅村身体障害者福祉法施行細則
平成5年2月22日
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 三宅村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) ケース記録票(様式第2号)
(3) 保護処理記録簿(様式第3号)
(4) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第4号)
(5) 更生医療診療報酬請求明細書発行・審査決定簿(様式第5号)
(6) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第6号)
(保健所長への通知)
第3条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)により行わなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第8号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(措置申請書)
第6条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所委託の措置を希望する者は、措置申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生訓練費の支給に関する基準)
第10条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる身体障害者が訓練を受けた更生援護施設の種類、訓練日数及び入所又は通所の別を勘案して行うものとする。
(更生医療給付・補装具交付(修理)申請書等)
第11条 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理の申請をしようとする身体障害者は、更生医療給付・補装具交付(修理)申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
(更生医療費用支給申請書)
第13条 法第19条第1項の規定により更生医療に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療に要する費用の支給申請書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
(更生医療治療経過及び治療予定報告)
第15条 村長は、法第19条第4項の規定により更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月の診療終了後、更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第27号)の提出を求めなければならない。
(補装具交付・修理委託通知)
第16条 村長は、法第20条第3項の規定による補装具の交付又は修理を委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第28号)により行わなければならない。
(費用負担)
第17条 法第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、法第38条第1項の規定に基づく当該身体障害者又はその扶養義務者の負担すべき額は、別表第1に定める額とする。
ただし、月の途中で施設に入所又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。
3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名
(2) 費措置者の住所及び氏名
(3) 措置内容
(4) 費用負担額
(5) 減免の理由
付 則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日)
この細則は、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成7年7月1日)
この細則は、平成7年7月1日から適用する。
別表第1(第17条関係)
更生医療及び補装具に係る費用徴収基準
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 前年度の市長村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 前年度の市長村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500円 | 450円 |
C2 | 前年度の市町村民税所得割課税世帯 | 5,800円 | 580円 | |
D1 | 所得税課税世帯で前年分の税額の年額区分が次の額である者 | 4,800円以下 | 6,900円 | 690円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 7,600円 | 760円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 8,500円 | 850円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 9,400円 | 940円 | |
D5 | 24,001円以上32,000円以下 | 11,000円 | 1,100円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 12,500円 | 1,250円 | |
D7 | 42,001円以上92,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 18,700円 | 1,870円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 23,100円 | 2,310円 | |
D10 | 156,001円以上4,800円以下 | 27,500円 | 2,750円 | |
D11 | 198,001円以上9,600円以下 | 35,700円 | 3,570円 | |
D12 | 287,501円以上16,800円以下 | 44,000円 | 4,400円 | |
D13 | 397,001円以上24,000円以下 | 52,300円 | 5,230円 | |
D14 | 929,401円以上32,000円以下 | 80,700円 | 8,070円 | |
D15 | 1,500,001円以上42,000円以下 | 85,000円 | 8,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上92,000円以下 | 102,900円 | 10,290円 | |
D17 | 2,260,001円以上120,000円以下 | 122,500円 | 12,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | 14,380円 | |
D19 |
| 3,960,001円以上 | 費用の全額 | 左の徴収基準額の10分の1の相当額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
(1) 更生医療(入院)の場合は基準月額の欄にさだめる額とし、更生医療(通院)又は補装具(交付・修理)の場合は更生医療(入院)の場合の例により算出した額の2分の1相当額(当該世帯の所得額が3,960,001円以上であるときは、当該費用の全額)とする。
(2) 当該世帯の所得額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、(1)により算出した額の2分の1相当額とする。
(3) 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合は、2人以降の者については、加算基準月額の欄に定める額とする。
(4) (1)から(2)までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を越える場合は、当該費用の額とする。
(5) 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。
注
1 この表のC1階層における「均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得。割を計算する場合には、同法314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法、第323条に規定する市長村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD19間での階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定には適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第13条
別表第2(第18条関係)
(1) 被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||
身体障害者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 28,000 | 50,000 | ||||
身体障害者療護施設 | 85,000 | |||||
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| ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2(2)において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2(1)により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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身体障害者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 28,000 | 50,000 | |||||
身体障害者療護施設 | 85,000 | ||||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第2(1)により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第2(1)により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式第28号 略