○三宅村敬老金支給規程
昭和58年8月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、高齢者に対して敬老の意を表するため、敬老金を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老金を受けることができる者は、毎年9月15日現在において、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 70歳以上の者であること。
(2) 引続き村内に6ケ月以上居住していること。
(支給額)
第3条 敬老金の額は、年額5,000円とする。
(支給の決定)
第4条 村長は、敬老金の支給の可否を決定し、その旨を該当者に通知するものとする。
(支給日)
第5条 敬老金は、毎年9月15日に支給する。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第4号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。