○三宅村敬老金支給規程

昭和58年8月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、高齢者に対して敬老の意を表するため、敬老金を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老金を受けることができる者は、毎年9月15日現在において、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 70歳以上の者であること。

(2) 引続き村内に6ケ月以上居住していること。

(支給額)

第3条 敬老金の額は、年額5,000円とする。

(支給の決定)

第4条 村長は、敬老金の支給の可否を決定し、その旨を該当者に通知するものとする。

(支給日)

第5条 敬老金は、毎年9月15日に支給する。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

附 則

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

附 則(平成7年訓令第4号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

三宅村敬老金支給規程

昭和58年8月25日 訓令第10号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年8月25日 訓令第10号
平成7年9月1日 訓令第4号