○三宅村出産祝金支給条例施行規則
平成8年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村出産祝金支給条例(平成8年条例第2号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(保護者)
第2条 条例に規定する保護者とは、親権を行う者、後見人、その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(児童数)
第3条 条例第3条別表中の児童数は、現に監護をしている児童数とする。
(支給の可否)
第5条 三宅村長は、支給の申請を受けたときは祝金の支給の可否について三宅村出産祝金支給決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第6条 支給要件に該当する保護者が、出産前に三宅村以外に転出したときは支給しない。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。