○三宅村出産祝金支給条例

平成8年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、三宅村の人口増加による活性化及び次代を担う新生児の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 新生児の保護者が、三宅村に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本村の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 出産日前及び出産日以降を通じて1年以上引き続き本村の住民基本台帳に記録され、現に居住している者。

(2) 条例施行日以降に出生した児が、三宅村の住民基本台帳に記録され、現に居住していること。

2 前項の規定にかかわらず、その他村長が特に認めたときはこの限りでない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする保護者は、三宅村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。

2 祝金の支給は、前項の申請があった日から30日以内に支給する。

3 申請ができる期間は、新生児の出生後1年間とする。

(受給資格の喪失)

第5条 祝金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなった時は、受給資格を失う。

(1) 本村の住民基本台帳に記録されなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって祝金の支給を受けた者に対して、既に支給した祝金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

児童数

支給額

第1子

150,000円

第2子

200,000円

第3子以後

250,000円

三宅村出産祝金支給条例

平成8年4月1日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年4月1日 条例第2号
平成12年6月30日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第11号
平成21年3月16日 条例第11号
平成24年6月20日 条例第10号