○三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年8月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村(以下「村」という。)乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三宅村条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則に定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 老人保健法(昭和57年法律第80号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、次の額とする。
(1) 扶養親族及び乳幼児がないときは、460万円(児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する被用者又は第17条第1項に規定する公務員については、532万円。以下同じ。)
(2) 扶養親族及び乳幼児があるときは、460万円に当該扶養親族等及び乳幼児一人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき44万円)を加算した額
(条例第4条第1項に規定する所得の範囲)
第6条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項の規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額。
(2) 当該年度分の村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、35万円)
(3) 当該年度分の村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)
(4) 当該年度分の村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(4) 対象者が児童手当法第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(第4号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(条例第7条の助成の方法の特例)
第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(第5号様式)により村長に申請しなければならない。
(条例第8条の規定で定める届出)
第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)届(第6号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(第7号様式)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。
(受給資格消滅の通知)
第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(第8号様式)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第15条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附 則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8千円」とあるのは「363万円」とする。
附 則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。