○三宅村児童遊園条例

昭和48年3月15日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その情操と健康の維持向上をはかるため、三宅村児童遊園(以下「児童遊園」という。)を別表のとおり設置する。

(行為の禁止)

第2条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告宣伝をすること。

(3) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。

(4) その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第42号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

三宅村伊ケ谷児童遊園

三宅村伊ケ谷330番地

三宅村伊豆児童遊園

三宅村伊豆1,054番地

三宅村三池児童遊園

三宅村坪田1,135番地

三宅村大久保児童遊園

三宅村伊豆563番地

三宅村神着児童遊園

三宅村神着197番地

三宅村阿古児童遊園

三宅村阿古700番地76

三宅村ふれあい児童公園

三宅村神着420番地1

三宅村神着420番地2

三宅村神着430番地1

三宅村神着432番地1

三宅村児童遊園条例

昭和48年3月15日 条例第18号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第18号
昭和48年12月20日 条例第42号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和53年6月30日 条例第19号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成4年7月8日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第12号
平成25年6月26日 条例第24号