○三宅村児童遊園条例
昭和48年3月15日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、その情操と健康の維持向上をはかるため、三宅村児童遊園(以下「児童遊園」という。)を別表のとおり設置する。
(行為の禁止)
第2条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告宣伝をすること。
(3) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。
(4) その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第42号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
三宅村伊ケ谷児童遊園 | 三宅村伊ケ谷330番地 |
三宅村伊豆児童遊園 | 三宅村伊豆1,054番地 |
三宅村三池児童遊園 | 三宅村坪田1,135番地 |
三宅村大久保児童遊園 | 三宅村伊豆563番地 |
三宅村神着児童遊園 | 三宅村神着197番地 |
三宅村阿古児童遊園 | 三宅村阿古700番地76 |
三宅村ふれあい児童公園 | 三宅村神着420番地1 三宅村神着420番地2 三宅村神着430番地1 三宅村神着432番地1 |