○昭和58年噴火災害に係る復興資金の利子補給に関する条例

昭和59年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、昭和58年の噴火災害により家屋等に被害を受けた三宅村(以下「村」という。)の住民で、住宅金融公庫災害復興資金、東京都住宅建設資金その他村長が特に認めた金融機関等より融資される災害復興資金(以下「災害復興資金」という。)を借り入れて家屋等を建築するものに対し、村が借入に係る利子の一部を補給することにより速やかに復興を促進せしめもって生活の立直しを図ることを目的とする。

(利子補給の要件)

第2条 この条例に基づき利子補給を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 昭和58年10月3日現在、村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている(以下「住所を有する」という。)者であること。

(2) 村に対する債務の履行を遅滞していないものであること。

(3) 防災集団移転促進事業による利子補給を受けていない者で、災害復興資金を借入れているものであること。

(4) 災害復興資金の返済を怠っていない者であること。

(利子補給の額及び限度)

第3条 補給金の額は、災害復興資金の返済にあたり支払う利子の内3パーセントの利率により計算した額を超える金額とする。ただし、その総額が、300万円を超えるときは300万円を限度とする。

(申請の手続)

第4条 利子補給を受けようとする者は、災害復興資金利子補給申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 災害復興資金の貸付決定書又は融資決定書及び償還計画書

(写)

(2) 前号に定めるもののほか村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、災害復興資金の貸付決定又は融資決定の日から60日以内にしなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利子補給の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請に係る書類の審査等を行い、利子補給の可否及び金額を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第6条 利子補給金を請求しようとする者は、毎会計年度4月1日から9月30日までに支払った利子については、10月1日から同月20日までに一括して、また、10月1日から3月31日までに支払った利子については、翌年度4月1日から同月20日までに一括して、領収証の写を添えて災害復興資金利子補給請求書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により一括して請求する金額はそれぞれの期間内に支払った利子の合計額について、第3条の規定により計算した金額とし、100円未満の端数は切捨てる。

3 第1項の規定による請求があったときは、村長は速やかに利子補給を行うものとする。

(利子補給の取消)

第7条 村長は、利子補給の決定を受けた者又は現に利子補給を受けている者が次の各号の1に該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき。

(2) この条例に基づく利子補給の対象となった資金により建築された家屋等が融資目的以外の目的に使用されたとき、又はその所有権が自己の責に帰すべき事由により消滅したとき。

(3) 第2条に定めるいずれかの要件を欠いたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

昭和58年噴火災害に係る復興資金の利子補給に関する条例

昭和59年10月1日 条例第19号

(昭和59年10月1日施行)