○昭和58年10月3日発生の三宅島火山災害による三宅村災害援護資金貸付実施要綱

昭和58年10月3日

訓令第21号

(借入れの申込)

第1条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(2) その他村長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第2条 村長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。

2 村長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第4条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書(様式第4号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第5条 村長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第6条 村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第7条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第8条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他村長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他村長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第7号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 村長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第9条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。

3 村長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第10条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他村長が必要と認める事項を記載した償還免除申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 村長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第13号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 村長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第11条 村長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第12条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は速やかにその旨を村長に氏名等変更届(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

附 則

この要綱は、昭和58年10月3日から施行する。

昭和58年10月3日発生の三宅島火山災害による三宅村災害援護資金貸付実施要綱

昭和58年10月3日 訓令第21号

(昭和58年10月3日施行)