○昭和58年噴火災害に係る三宅村救難緊急措置条例

昭和59年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、昭和58年の噴火災害により家屋等の被害を受けた三宅村(以下「村」という。)の住民に対し、救済資金(以下「資金」という。)を貸付けること等により速やかに生活の立て直しを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「家屋」とは、主として人の居住の用に供する建物(その一部を事務所、店舗工場その他、人の居住の用以外の用に供するものを含む。)をいう。

(貸付けの対象となる者の要件)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、被害を受けた世帯の構成員のうちいずれか1人(ただし、次条の規定による事業運転資金については、独立して事業を営む者が同一世帯に複数いる場合はこの限りでない。)とするものとする。

(1) 昭和58年10月3日現在、村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている(以下「住所を有する」という。)者であること。

(2) 規則で定める貸付けを受ける資金の償還能力を有する者であること。

(3) 住宅金融公庫及び東京都等の公的機関の設けた被災者救済のための融資の借り入れができる場合は、その申請を行った者であること。ただし、村長が三宅村救済資金貸付審査会(別に条例で設置する。以下同じ。)の意見を聞いたうえ、特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) 昭和58年10月3日現在、村において住所を有する連帯保証人を有する者であること。ただし、同日現在、村において住所を有しない連帯保証人であっても、村長が三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いたうえ、特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(資金の種類及び貸付けの対象となる事業)

第4条 資金の種類は、住宅再建資金及び事業運転資金とする。

2 貸付けの対象となる事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 住宅再建資金については、村における家屋の建築及び補修

(2) 事業運転資金については、村における事業の再建に必要な物品の調達等

(貸付額)

第5条 住宅再建資金の貸付け額は、予算の範囲内において、次の第1号に定める基準単価に次の第2号に定める基準面積を乗じて得られる額の範囲内とする。ただし、住宅金融公庫及び東京都等の公的機関による融資の額と合算して1,000万円を超えることができない。

(1) 基準単価は、1平方メートル当たり10万円とする。ただし、実施単価がこの額に満たないときは、実施単価とする。

(2) 基準面積は、被害を受ける前の家屋の面積とする。ただし、実施面積が、この面積に満たないときは、実施面積とする。

2 事業運転資金の貸付け額は、被害の程度に応じ村長が三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いたうえ定めるものとする。

(貸付けの限度額及び貸付条件)

第6条 貸付けの限度額、貸付利率、償還期間、据置期間及び償還方法は、別表のとおりとする。

(借入れの申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、昭和60年6月末までの間で、村長が指定する期日に申込書(様式第1号)に規則で定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、所要の事項について三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いたうえ、速やかに貸付けの可否及び額を決定し、当該申込者に対し通知する。

(契約の締結)

第9条 前条の規定による貸付けを行う旨の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して1ケ月以内に救済資金貸付契約書(様式第2号)により、契約を締結しなければならない。

2 前項に定める契約の締結の際には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 決定の通知を受けた者の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

3 第1項の締結に必要な手続きに要する費用は、決定の通知を受けた者が負担するものとする。

(償還方法の特例及び債務の減免)

第10条 村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が災害その他の理由により償還が困難となったときは、三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いて償還方法の変更を承認し、又は債務を減額し、若しくは免除することができる。

(貸付けの決定の取消し及び繰上償還)

第11条 村長は、資金の貸付けの決定を受けた者又は借受人が次の各号の1に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、貸付契約を解除し、又は既に交付した資金の全部若しくは一部を期日を定めて繰り上げて償還させることができる。

(1) 偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 償還を怠ったとき。

(4) 事業運転資金借受け後、営業を廃止し、又は引き続き6ケ月以上営業を中止したとき。

(5) 前各号のほかこの条例及びこの条例の施行に関し定められた規則に違反したとき。

2 借受人は、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(違約金)

第12条 村長は、借受人が償還期日までに償還を怠ったとき、又は前条第1項の規定により繰上償還させる場合において償還期日までに償還を怠ったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、村長が三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いたうえ、特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(抵当権の設定)

第13条 住宅再建資金の貸付けを受けて建築する建物について、借受人は村に対して第1順位に抵当権を設定しなければならない。ただし、抵当権の順位は住宅金融公庫資金及び東京都住宅建設資金等の公的機関による融資を受けて、当該建物について抵当権を設定するときは、順次、次順位とすることができる。

2 抵当権の設定の手続きに要する費用は、借受人が負担するものとする。

(保険への加入及び質権の設定)

第14条 住宅再建資金の貸付けを受けて建築する建物について、借受人は、資金の償還完了に至るまでの期間中、当該資金に相当する額以上の火災保険及び災害保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。

2 借受人は、前項の規定による保険の保険金請求権について、村に対して質権を設定しなければならない。

3 村長は保険事故が発生したことにより保険金の交付を受けたときは、当該交付を受けた保険金額から住宅再建資金に係る残債務額を控除して得られる残額を借受人に返還するものとする。

(譲渡の禁止等)

第15条 住宅再建資金の貸付けを受けて建築する建物について、借受人は、貸付資金完済前に他人に譲渡し、又は貸付けの目的以外の用途に供してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

貸付金の種類

区分

限度額

貸付利率

償還期間

元金据置期間

償還方法

住宅再建資金

家屋の建築及び補修

建築の場合は500万円。

補修の場合は200万円。

建築、補修の両区分の場合は比々の限度額の範囲でかつ合算で500万円を限度とする。

年利3パーセントとする。

20年以内(据置期間を含む。)

2年

元利均等年賦又は元利均等半年賦

事業運転資金

事業の再建に必要な物品の調達等。

100万円

年利3パーセント

5年以内(据置期間を含む。)

1年

同上

様式 略

昭和58年噴火災害に係る三宅村救難緊急措置条例

昭和59年3月30日 条例第7号

(昭和60年3月28日施行)