○三宅村災害復興資金貸付条例

昭和38年3月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本村に生活の本拠を有する者(本村に事務所を有する法人を含む。)で本村に所在する資産等に災害を受け、その復興費用の調達困難な者に対して必要な三宅村災害復興資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もって災害の復興を迅速かつ容易にすることを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を具えなければならない。

(1) 本村に生活の本拠を有し、かつ、本村に所在する資産等に災害を受けた者(法人を含む。)であること。

(2) 災害の復興について復興計画を策定してあること。

(3) 災害の復興に当たりその費用の調達が困難であること。

(4) 同種の資金を他から借り受けていないこと。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付金額は、1件500万円以内とし、復興計画を勘案して村長が定める。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸し付けを受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は予算の範囲内において貸付者を決定し申請者に通知する。

(連帯保証人及び担保)

第5条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を具えた連帯保証人1人をたてなければならない。

(1) 村内に生活の本拠を有すること。

(2) 一定の職業をもち又は独立の生活を営んでいること。

(3) この資金につき他に保証していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認める場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

3 村長が必要と認めるときは、貸付金額に相応する担保を徴することができる。

(償還方法)

第6条 資金は、貸付の日の属する年の翌年度から20年以内において、年賦又は半年賦若しくは月賦で村長の定めるところに従い償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、資金の貸付を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、貸し付けた資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 資金を貸付目的以外に使用したとき。

(2) いつわりの申請その他不正の手段によって貸付を受けたとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(利息及び違約金)

第7条 資金の貸付利息は、年6分5厘以内で村長が定める。

2 資金の貸付を受けた者が、貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において、正当の事由がないと認められるときは延滞元利金について、年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から支払の日までの日数によって違約金を徴収する。

(償還方法の変更又は減免)

第8条 資金の貸付を受けた者が、次の事由によりその償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し、又は利子の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活扶助を受けるに至ったとき。

(2) 再度災害を受けたとき。

(3) その他村長の特に必要と認めるとき。

(災害復興のための転貸資金の貸付)

第9条 本村に事務所を有する金融機関が、この条例の規定に準じて資金の貸付を行う場合にあっては、村長はこの条例の規定に準じて転貸のための資金を貸付することができる。

2 前項の貸付金額は、第3条の規定にかかわらず、その事業計画を勘案して村長が定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月3日から適用する。ただし、昭和58年10月3日以前の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月26日から適用する。ただし、平成12年6月26日以前の貸付については、なお従前の例による。

三宅村災害復興資金貸付条例

昭和38年3月6日 条例第4号

(平成12年6月26日施行)