○三宅村湯舟グランドの設置及び管理に関する条例

平成5年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村湯舟グランドの施設及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村民の体育及びレクリェーションその他社会体育の振興を図るため三宅村湯舟グランド(以下「グランド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 グランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村湯舟グランド

東京都三宅島三宅村神着936番1

(管理)

第4条 グランドは三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用者の範囲)

第5条 グランドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 三宅村に住所を有するもの

(2) 前号のほか、委員会が認めたもの

(使用の承認)

第6条 グランドの使用者は委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、管理上必要があるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(使用料)

第7条 グランドの使用料は無料とする。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、グランド内における危険及び事故防止に務めなければならない。

(使用の譲渡禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不承認)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(3) この条例又は委員会の指示に違反したとき。

(行為の禁止)

第12条 グランド内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(2) 管理上支障ある行為をすること。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村湯舟グランドの設置及び管理に関する条例

平成5年12月22日 条例第22号

(平成5年12月22日施行)