○三宅村公民館運営審議会に関する規則
平成4年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村公民館条例(昭和49年三宅村条例第40号)第13条の規定に基づく、三宅村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は審議会を主催し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、三宅村教育委員会社会教育係において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。