○三宅村公民館運営審議会に関する規則

平成4年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村公民館条例(昭和49年三宅村条例第40号)第13条の規定に基づく、三宅村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は審議会を主催し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、三宅村教育委員会社会教育係において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村公民館運営審議会に関する規則

平成4年4月1日 規則第12号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年4月1日 規則第12号