○三宅村公民館条例施行規則
昭和49年12月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 三宅村公民館条例(昭和49年三宅村条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定により三宅村公民館(以下「公民館」という。)の使用は、この規則の定めるところによる。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
2 前項の休館日については、三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、また臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後9時までのとおりとする。
2 委員会は、事情により前項の使用時間を変更することができる。
(使用対象者)
第4条 公民館を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 三宅村に住所を有する者
(2) その他住民の利用に支障がない場合に限り、委員会が認めた者
(使用手続)
第5条 条例第4条の規定により公民館の使用承認を受けようとするものは、様式第1号により使用申請書を委員会に提出しその承認を受けなければならない。
2 委員会は、使用承認をしたときは、様式第2号により使用承認書を申請者に交付するものとする。
(使用料の免除基準)
第6条 条例第5条の規定により使用料を免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。
(1) 小学校、中学校、高等学校が施設を利用する場合
(2) その他委員会が必要と認めた者
(使用料免除申請の手続)
第7条 使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書を提出の際その理由を付して提出しなければならない。
(1) 使用日時
(2) 日時
(3) 使用施設
(4) 使用人員
(使用料の還付基準)
第9条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合は、条例第9条の規定により使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させたため当該施設の全部又は一部を使用することができなくなった場合とする。
(設備の変更)
第10条 条例第10条の規定により公民館に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、第5条に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。