○三宅村学校給食共同調理場給食費に関する規則
昭和41年4月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、三宅村学校給食共同調理場の給食費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この共同調理場の行う給食は、年間を通じて190日以上の授業の昼食時に実施するものとする。
第3条 給食費の額を次のとおり定める。
(1) 小学校低学年児童 月額 4,000円
(2) 小学校中学年児童 月額 4,300円
(3) 小学校高学年児童 月額 4,500円
(4) 中学校生徒 月額 4,700円
(5) 小・中学校教職員 月額 5,859円
2 準要保護児童、生徒については、予算の範囲内で前項の額を減額する。
第4条 給食費納入通知書は、毎月5日までに当月分を当該の学校長を通じ児童、生徒の保護者に対して発行する。
第5条 給食費は、保護者が毎月末日までに納入通知書をもって、役場又は役場出張所に納入する。
第6条 給食費の基準額は、第3条第1項のそれぞれの月額に11を乗じ191で除した額とする。
2 給食費の基準日数は、191を11で除して得た日数とする。
第7条 給食費は、次の各号の1に該当するものについては、日割で算定することができる。
(1) 児童、生徒の死亡、転出、転入による場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合(6日以上)
(3) 教職員等について、研修などで給食を受けない日が引き続き5日を超える場合(6日以上)に、前月の15日までに届出があった場合
第8条 日割計算によって給食費の返戻が生じたときは、当該の学校長は理由を附し、計算書を添えて教育委員会へ請求する。
第9条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附 則
1 この規則は、昭和41年8月29日から施行する。
2 昭和41年度における第6条については、「11」を「7」と、「191」を「133」と読み替えるものとする。
附 則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。