○三宅村教育委員会処務規則

平成10年9月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、三宅村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に教育課を置く。

2 教育課に次の係を置く。

(1) 教育係

(職の設置)

第3条 課に課長を、係に係長を置く。

2 係に主任を置くことができる。

3 前各項のほか、必要な職を置くことができる。

4 前各項に掲げる職は、事務職員又は技術職員のうちから三宅村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が補する。

(職責)

第4条 課長は教委長を補佐し、事務局の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

4 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、その職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則等の制定、改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 事務局・教育関係職員の人事に関すること。

(6) 教職員の任免・給与・服務・その他の人事に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(9) 奨学金に関すること。

(10) 児童・生徒の就学事務に関すること。

(11) 特殊学級に関すること。

(12) 児童・生徒の教科用図書・教材に関すること。

(13) 児童・生徒の保健衛生及び安全に関すること。

(14) 就学援助・就学奨励費等に関すること。

(15) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(16) 教育施設の整備計画及び営繕管理に関すること。

(17) 教育相談に関すること。

(18) 学校給食の総合計画・運営・連絡調整に関すること。

(19) 学校給食センター運営委員会及び学校給食部会等に関すること。

(20) 学校給食の栄養指導・献立作成等に関すること。

(21) その他学校教育に関すること。

(22) 社会教育の基本的な計画に関すること。

(23) 成人教育に関すること。

(24) 青少年教育に関すること。

(25) 社会教育団体の指導・育成・助成に関すること。

(26) 青少年問題協議会及び地区委員会に関すること。

(27) 三宅村青少年委員、体育指導員に関すること。

(28) 芸術文化の普及振興に関すること。

(29) 文化財の保護・保存及び活用に関すること。

(30) 文化財施設整備及び管理運営に関すること。

(31) 文化財保護審議会に関すること。

(32) 公民館・図書館その他社会教育施設の管理運営に関すること。

(33) 公民館講座等各種活動に関すること。

(34) 公民館運営審議会に関すること。

(35) 図書・資料等の収集・利用に関すること。

(36) 郷土の民族歴史資料の調査、研究、収集、展示、保存等に関すること。

(37) 生涯学習の推進に関すること。

(38) 社会体育、レクリェーションの振興に関すること。

(39) 社会教育施設及び学校教育施設の開放指導に関すること。

(40) 視聴覚教室に関すること。

(41) その他社会教育に関すること。

(代決順序)

第6条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代行する。

第7条 課長が不在のときは、教育係長がその事務を代行する。

第8条 前2条の規定により代行した事項については、後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第9条 文書はすべて教育委員会名又は教育長名をもって発送しなければならない。

第10条 収受文書は、その件名などを別に定める様式の文書収受発送簿に記入し受付印を押してそれぞれ処理するものとする。

第11条 発送文書には、三宅村教育委員会の三教と係の1字を冠し、収又は発の記号を付し、番号を記入する。

2 収受番号は毎年4月に起して3月に止め文書の完結に至るまで一貫するものとする。

第12条 文書を他に示し、又はその写しを与えるような場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(準用等)

第13条 この規則に定めるもののほかは、三宅村役場処務規程等を準用し、その他必要な事項については、別に教育長が定める。

附 則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

三宅村教育委員会処務規則

平成10年9月29日 教育委員会規則第2号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年9月29日 教育委員会規則第2号
平成17年7月1日 教育委員会規則第2号