○三宅村教育委員会会議規則
平成6年3月1日
教委規則第1号
三宅村教育委員会会議規則(昭和31年三宅村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とし、その日時は委員長が定める。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
第3条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第4条 委員の出席が定数に満たないとき又は会議中定数を欠いたときは、委員長は延会又は休会を宣告する。
第2章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法
第5条 委員長の選挙は、単記無記名投票によるものとする。
2 前項の場合においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、これらの者につき再び投票するものとする。
3 前項のほか、全員一致の指名推薦をもって、委員長の選挙にかえることができる。
第6条 委員長職務代理者の指定は、前条の規定を準用する。
第3章 議事日程
第7条 委員長は、議事の日程を定め、あらかじめこれを委員に通告しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議するべき事件並びにその順序を記載しなければならない。
第8条 委員長が必要と認めるとき又は委員から動議があったときは、委員長は討論を行わないで会議にはかり、議事日程を変更することができる。
第9条 議事日程に定めた日にその記載事件について、会議を開くことができなかったとき又は会議が終決しなかったときは、委員長は改めてその日程を定めなければならない。
第4章 会議
第10条 会議の時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要のあるときは、委員長はこれを変更することができる。
第11条 開会、閉会は委員長がこれを宣告する。
第12条 会議は公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
第13条 秘密会を開くときは、委員長は一般傍聴人及び委員長が指定する者以外の者をすべて会議場の外に退去させなければならない。
第14条 委員長は会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
2 委員長は審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題をすることができる。
第15条 委員長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
第16条 委員は議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
第17条 動議を課題とするときは、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第18条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正又は撤回することができない。
第5章 発言及び採決
第19条 発言しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、委員長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
第20条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、委員長はこれを制止することができる。
第21条 委員長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
第22条 採決の際会議場にある委員は、表決の数に加わらなければならない。
2 前項の委員には委員長を含むものとする。
第23条 採決の順序は、否決案を先にして修正案を次とし、原案を後とする。数個の修正があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。
第24条 採決の方法は、挙手、記名投票、無記名投票の3種とし、委員長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、委員長は会議にはかり討論を行わないでこれを決しなければならない。
3 委員長は議題につき異議の有無を会議にはかり、異議はないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず直ちに可決の旨を宣告することができる。
第25条 投票を行うときは、委員長は職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、職員の番号点呼に従い投票しなければならない。
第26条 委員長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
2 委員長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。
第6章 会議録
第27条 委員会は、会議録を調製し必要な事項を記載しておかなければならない。
第28条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 教育長及び出席職員の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他委員長又は議会において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第29条 会議録には、委員長及び議会で決めた委員1名が署名しなければならない。
第30条 委員長が取消を命じた発言は、議事録に記載しない。
第7章 傍聴
第31条 会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
第8章 規律
第32条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。
第9章 補則
第33条 この規則に疑義ある時は、委員会の会議にはかり決するものとする。
附 則
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。